開業前の領収書も経費になりますよ!
開業準備をすすめている今日この頃。
予定としては今年の秋~冬を予定しています。
そのための事前準備として、パソコンなどの事務用品を買いそろえている最中です。
そこで、声を大にして言いたいのが、
開業前に支払った領収書は、「開業費」として経費になりますよ!
意外に忘れがちですので、しっかり計上して節税しましょう!
開業費とは?
開業費になるもの
開業費になるのは主に、
- オフィス用具(机・棚など)、文房具類
- パソコン(30万円以上のものは資産として4年または5年で経費計上)
- 名刺、チラシなどの広告宣伝費
- 飲食費(打合せ・接待など)
- 事務所賃貸のための初期費用(仲介手数料・火災保険料・保証料など)
- ガソリン代、電車代など交通費
などがあります。
もちろん上記以外で、開業のために支払ったものがあれば開業費になります。
ちなみに、法人設立登記にかかった費用は「創立費」になります。
勘定科目が違うだけで、開業費と同じく経費になりますのでご安心ください!
開業費にならないもの
開業費にならないものは、
- 事務所賃貸のための敷金礼金など、退去後返金されるもの
→ 「敷金」という資産勘定に計上されるため、経費になりません。
- 仕入・外注費
→ 開業費には入りませんが「売上原価」に計上されるため、経費になります。
などなど。
開業費にならないといっても、最終的には経費になるものが大多数ですので、こちらもご安心ください!
会計処理
開業費は「繰延資産」といって、法人税法上、任意で償却できるものになります。
言いかえると、いったん資産として計上しておいて、好きな時に自由に経費にできるということです。
開業当初はどうしても支払いが多くなり、赤字になる可能性が高いかと思いますので、事業が安定して黒字になってから経費に計上するのがベターです。
※「創立費」も同じ取り扱いとなります。
まとめ
以上、開業費についてざっくり説明させていただきました。
支払った領収書はしっかり保管しておきましょう。
万が一捨ててしまった場合は、メモ(金額・何に使ったか等)を残しておくことも可能です。
税務署の調査が入った場合、しっかりと説明できるようにしておけば大丈夫かと思います。