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開業前の領収書も経費になりますよ!

開業準備をすすめている今日この頃。

 

予定としては今年の秋~冬を予定しています。

 

そのための事前準備として、パソコンなどの事務用品を買いそろえている最中です。

 

そこで、声を大にして言いたいのが、

 

開業前に支払った領収書は、「開業費」として経費になりますよ!

 

意外に忘れがちですので、しっかり計上して節税しましょう!

 

 

 

開業費とは?

開業費になるもの

開業費になるのは主に、

  • オフィス用具(机・棚など)、文房具類
  • パソコン(30万円以上のものは資産として4年または5年で経費計上)
  • 名刺、チラシなどの広告宣伝費
  • 飲食費(打合せ・接待など)
  • 事務所賃貸のための初期費用(仲介手数料・火災保険料・保証料など)
  • ガソリン代、電車代など交通費

 

などがあります。

 

もちろん上記以外で、開業のために支払ったものがあれば開業費になります。

 

 

ちなみに、法人設立登記にかかった費用は「創立費」になります。

 

勘定科目が違うだけで、開業費と同じく経費になりますのでご安心ください!

 

 

 

開業費にならないもの

開業費にならないものは、

  • 事務所賃貸のための敷金礼金など、退去後返金されるもの

    → 「敷金」という資産勘定に計上されるため、経費になりません。

    → 開業費には入りませんが「売上原価」に計上されるため、経費になります。

 

などなど。

 

開業費にならないといっても、最終的には経費になるものが大多数ですので、こちらもご安心ください!

 

 

 

会計処理

開業費は「繰延資産」といって、法人税法上、任意で償却できるものになります。

 

言いかえると、いったん資産として計上しておいて、好きな時に自由に経費にできるということです

 

開業当初はどうしても支払いが多くなり、赤字になる可能性が高いかと思いますので、事業が安定して黒字になってから経費に計上するのがベターです。

 

※「創立費」も同じ取り扱いとなります。

 

 

 

まとめ

以上、開業費についてざっくり説明させていただきました。

 

支払った領収書はしっかり保管しておきましょう。

 

万が一捨ててしまった場合は、メモ(金額・何に使ったか等)を残しておくことも可能です。

 

税務署の調査が入った場合、しっかりと説明できるようにしておけば大丈夫かと思います。